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家畜伝染病予防法 第四章 輸出入検疫等

第36条〜第44条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜伝染病予防法第四章 輸出入検疫等は、第36条〜第44条の全 11 条で構成されています。
  2. 家畜伝染病予防法第四章 輸出入検疫等が属する家畜伝染病予防法の法令番号は昭和二十六年法律第百六十六号です。
  3. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(輸入禁止)

第36条

何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

一農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した次のイからハまでに掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(第三十九条第一項において「指定禁止物」という。)

一動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装

二穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草

三イ及びロに掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある敷料その他これに準ずる物

二次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原体

一監視伝染病の病原体

二家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもの以外のもの

2前項但書の許可を受けて輸入する場合には、同項の許可を受けたことを証明する書面を添えなければならない。

3第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を附することができる。

(病原体の輸入に関する届出)

第36条の2

家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定により届け出なければならないこととされる家畜の伝染性疾病の病原体を公示するものとする。

3第一項の規定は、第六十二条第一項の規定により指定された疾病の病原体について同項において準用する前条第一項の規定により同項ただし書の許可を受けて輸入する場合には、適用しない。

(輸入のための検査証明書の添付)

第37条

次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写し(次項第二号において「検査証明書等」という。)を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。

一動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装

二穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草

三前二号に掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある敷料その他これに準ずる物

2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合

二農林水産省令で定める国から輸入する指定検疫物について、検査証明書等に記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合

(輸入場所の制限)

第38条

指定検疫物は、農林水産省令で指定する港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。但し、第四十一条の規定により検査を受け、且つ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入する物については、この限りでない。

(動物の輸入に関する届出等)

第38条の2

指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。ただし、携帯品又は郵便物として輸入する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2動物検疫所長は、前項の規定による届出があつた場合において、第四十条第一項又は第四十一条の規定による検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。

(検疫信号)

第39条

外国から入港した船舶であつて指定禁止物又は指定検疫物(以下「指定禁止物等」という。)(郵便物として輸送されたものを除く。)を積載するものは、農林水産省令の定めるところにより、入港後、遅滞なく、検疫信号を掲げなければならない。

2前項の信号は、同項の指定禁止物等について第四十一条の規定による検査を終了し、当該指定禁止物等の積卸しを終了し、又は出港するまでは、おろしてはならない。

(輸入検査)

第40条

指定禁止物等を輸入した者は、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第三十六条及び第三十七条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。ただし、既に次条の規定により検査を受け、かつ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入した物については、この限りでない。

2家畜防疫官は、指定禁止物等以外の物が監視伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるときは、輸入後遅滞なくその物(以下「要検査物」という。)につき、検査を行うことができる。

3第一項の規定による検査は、動物検疫所又は第三十八条の規定により指定された港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所で行う。ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。

4家畜防疫官は、監視伝染病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、第一項の検査を受ける者に対し指定禁止物等を前項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。

5家畜防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者(第四十六条の二第一項において「入国者」という。)に対して、その携帯品(第一項若しくは第二項又は次条の検査を受けた物を除く。第四十六条の二第一項において同じ。)のうちに指定禁止物等又は要検査物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

第四十一条

第41条

家畜防疫官は、輸入される指定禁止物等又は要検査物につき、船舶又は航空機内で輸入に先立つて検査を行うことができる。

(郵便物等としての輸入)

第42条

指定禁止物等は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。

2前項の規定に違反して輸入された指定禁止物等を包有している郵便物又は信書便物を受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えてその旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。

第四十三条

第43条

日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、指定禁止物等を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を動物検疫所に通知しなければならない。

2家畜防疫官は、前項の通知があつたときは、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。

3家畜防疫官は、前項の検査を行うため必要があるときは、当該郵便物の受取人にその開示を求めることができる。

4受取人が前項の開示を拒んだとき、又は受取人に開示を求めることができないときは、家畜防疫官は、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。

5第二項の検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて指定禁止物等を包有しているものを受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添え、その旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。

(輸入検疫証明書の交付等)

第44条

家畜防疫官は、第四十条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない。

2家畜防疫官は、第四十条第二項又は第四十一条の規定による検査を受けた要検査物について、輸入検疫証明書を請求されたときは、これを交付しなければならない。

3家畜防疫官は、第四十六条第三項の規定による措置を講ずるときは、前二項の規定にかかわらず、輸入検疫証明書を交付しないことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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