家畜伝染病予防法 第42条(郵便物等としての輸入)
- 指定禁止物等は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。
- 2.前項の規定に違反して輸入された指定禁止物等を包有している郵便物又は信書便物を受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えてその旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。
この条文の基本情報
郵便物等としての輸入とは何ですか?
定義郵便物等としての輸入とは、家畜伝染病予防法第42条に定められた規定で、「指定禁止物等は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第42条(郵便物等としての輸入)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第42条の条文原文は「指定禁止物等は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項に…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第42条は第四章 輸出入検疫等に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第42条の前の条は家畜伝染病予防法第41条です。
- 家畜伝染病予防法第42条の次の条は家畜伝染病予防法第43条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/42