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家畜伝染病予防法 第七章 罰則

第63条〜第72条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜伝染病予防法第七章 罰則は、第63条〜第72条の全 10 条で構成されています。
  2. 家畜伝染病予防法第七章 罰則が属する家畜伝染病予防法の法令番号は昭和二十六年法律第百六十六号です。
  3. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十三条

第63条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一第十三条第一項又は第十三条の二第一項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の獣医師又は所有者がこれらの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第十六条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第四十四条の二又は第四十五条第一項(第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第四十四条の二及び第四十五条第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三第十七条第一項又は第十七条の二第五項の規定による命令に違反したとき。

四第三十六条第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。

五第四十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

第六十四条

第64条

第四十六条の五第一項又は第四十六条の十(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第六十五条

第65条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第十一条、第十二条、第十四条第一項、第十六条第二項、第二十一条第一項若しくは第三項、第五十条、第五十一条第四項又は第五十六条第二項(第十四条第一項、第五十一条第四項及び第五十六条第二項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二第三十二条又は第三十三条(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止、停止又は制限に違反したとき。

三第三十六条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入したとき。

四第四十六条の八第一項、第四十六条の十一第一項、第四十六条の十三第一項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十八第一項(第四十六条の二十第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五第四十六条の十八第三項(第四十六条の二十第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

六第五十一条第七項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第五十一条第七項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

七第五十二条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第六十六条

第66条

第十二条の六第二項又は第三十四条の二第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第六十七条

第67条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第四十六条の六第三項(第四十六条の八第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。

二第四十六条の十一第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第四十六条の十一第二項に規定する滅菌譲渡をしたとき。

三第四十六条の十一第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第四十六条の十六第二項(第四十六条の二十第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第二項(第四十六条の二十第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

四第四十六条の十九第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第六十八条

第68条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項又は第三十条(第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項及び第三十条については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二第八条の二、第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項若しくは第六項、第二十六条第四項若しくは第六項、第二十八条第二項又は第二十八条の二第一項(第八条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項及び第六項、第二十六条第四項及び第六項、第二十八条第二項並びに第二十八条の二第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三第十条第三項、第十五条又は第二十五条の二第三項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通行の制限又は遮断に違反したとき。

四第十四条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十六条第二項又は第四十条第四項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指示(第十四条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による指示については、第十四条第二項の措置をとるべき旨の指示に限る。)に違反したとき。

五第十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出をしないで、第十八条に規定する家畜を殺したとき。

六第二十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

七第二十九条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による標識を付することを拒み、妨げ、又は忌避したとき。

八第三十一条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

九第三十四条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反したとき。

十第四十条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十一第四十条第五項、第四十五条第五項若しくは第四十六条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十二第四十二条第二項又は第四十三条第五項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

十三第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十四第四十六条第四項又は第五十一条第五項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十五第四十六条の三(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による消毒を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十六第四十六条の八第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第四十六条の八第一項ただし書(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する変更をしたとき。

十七第四十六条の十四(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十五(第四十六条の二十第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十八第四十六条の十八第二項(第四十六条の二十第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十九第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十九第五十一条第一項又は同条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査、採取若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第五十一条第一項又は同条第二項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

二十第五十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第六十九条

第69条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第六十三条五千万円以下の罰金刑

二第六十四条から前条まで各本条の罰金刑

第七十条

第70条

第十二条の四第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の過料に処する。

第七十一条

第71条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第四十六条の十二第一項の規定による届出をしないで、同項に規定する家畜伝染病病原体の所持を開始した者

二第四十六条の十二第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

三第四十六条の十三第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四第六十二条第一項において第四十六条の十二第一項の規定を準用する場合において、同項の規定による届出をしないで、第六十二条第一項の規定により政令で指定された動物の疾病に係る病原体の所持を開始した者

第七十二条

第72条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一第四十六条の八第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第四十六条の十二第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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