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家畜伝染病予防法 第71条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  2. 一第四十六条の十二第一項の規定による届出をしないで、同項に規定する家畜伝染病病原体の所持を開始した者
  3. 二第四十六条の十二第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  4. 三第四十六条の十三第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  5. 四第六十二条第一項において第四十六条の十二第一項の規定を準用する場合において、同項の規定による届出をしないで、第六十二条第一項の規定により政令で指定された動物の疾病に係る病原体の所持を開始した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第71条は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第71条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第71条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第71条の前の条は家畜伝染病予防法第70条です。
  7. 家畜伝染病予防法第71条の次の条は家畜伝染病予防法第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/71

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