家畜伝染病予防法 第70条
第十二条の四第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第70条は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第70条の条文原文は「第十二条の四第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第70条は第七章 罰則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第70条の前の条は家畜伝染病予防法第69条です。
- 家畜伝染病予防法第70条の次の条は家畜伝染病予防法第71条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/70