家畜伝染病予防法 第69条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第六十三条五千万円以下の罰金刑
- 二第六十四条から前条まで各本条の罰金刑
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第69条は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第69条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第69条は第七章 罰則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第69条の前の条は家畜伝染病予防法第68条です。
- 家畜伝染病予防法第69条の次の条は家畜伝染病予防法第70条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/69