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家畜伝染病予防法 第68条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項又は第三十条(第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項及び第三十条については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  3. 二第八条の二、第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項若しくは第六項、第二十六条第四項若しくは第六項、第二十八条第二項又は第二十八条の二第一項(第八条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項及び第六項、第二十六条第四項及び第六項、第二十八条第二項並びに第二十八条の二第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 三第十条第三項、第十五条又は第二十五条の二第三項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通行の制限又は遮断に違反したとき。
  5. 四第十四条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十六条第二項又は第四十条第四項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指示(第十四条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による指示については、第十四条第二項の措置をとるべき旨の指示に限る。)に違反したとき。
  6. 五第十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出をしないで、第十八条に規定する家畜を殺したとき。
  7. 六第二十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  8. 七第二十九条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による標識を付することを拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  9. 八第三十一条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  10. 九第三十四条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反したとき。
  11. 十第四十条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  12. 十一第四十条第五項、第四十五条第五項若しくは第四十六条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  13. 十二第四十二条第二項又は第四十三条第五項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
  14. 十三第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  15. 十四第四十六条第四項又は第五十一条第五項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  16. 十五第四十六条の三(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による消毒を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  17. 十六第四十六条の八第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第四十六条の八第一項ただし書(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する変更をしたとき。
  18. 十七第四十六条の十四(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十五(第四十六条の二十第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  19. 十八第四十六条の十八第二項(第四十六条の二十第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十九第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  20. 十九第五十一条第一項又は同条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査、採取若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第五十一条第一項又は同条第二項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  21. 二十第五十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第68条は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第68条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第68条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第68条の前の条は家畜伝染病予防法第67条です。
  7. 家畜伝染病予防法第68条の次の条は家畜伝染病予防法第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/68

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