家畜伝染病予防法 第67条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十六条の六第三項(第四十六条の八第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。
- 二第四十六条の十一第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第四十六条の十一第二項に規定する滅菌譲渡をしたとき。
- 三第四十六条の十一第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第四十六条の十六第二項(第四十六条の二十第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第二項(第四十六条の二十第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 四第四十六条の十九第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第67条は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第67条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第67条は第七章 罰則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第67条の前の条は家畜伝染病予防法第66条です。
- 家畜伝染病予防法第67条の次の条は家畜伝染病予防法第68条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/67