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家畜伝染病予防法 第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止

第13条〜第35条の2・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜伝染病予防法第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止は、第13条〜第35条の2の全 30 条で構成されています。
  2. 家畜伝染病予防法第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止が属する家畜伝染病予防法の法令番号は昭和二十六年法律第百六十六号です。
  3. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(患畜等の届出義務)

第13条

家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者)は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。ただし、鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送業者が運送中の家畜については、当該家畜の所有者がなすべき届出は、その者が遅滞なくその届出をすることができる場合を除き、運送業者がしなければならない。

2前項ただし書に規定する家畜についての同項の規定による届出は、運輸上支障があるときは、当該貨物の終着地を管轄する都道府県知事にすることができる。

3第一項の規定は、家畜が患畜又は疑似患畜であることを第四十条又は第四十五条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。

4都道府県知事は、第一項の規定による届出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。

(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務)

第13条の2

家畜が農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定する症状を呈していることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体については、その所有者)は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2前項の規定による届出には、前条第一項ただし書及び第二項の規定を準用する。

3第一項の規定は、家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合、家畜が同項の症状を呈していることを第四十条又は第四十五条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。

4都道府県知事は、第一項の規定による届出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を報告しなければならない。この場合において、当該届出に係る症状を呈している家畜が農林水産省令で定める要件に該当するときは、農林水産大臣の指定する検体を家畜防疫員に採取させ、その報告の際に、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

5農林水産大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る家畜が患畜又は疑似患畜であるかどうかを判定し、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その結果を当該報告をした都道府県知事に通知しなければならない。

6農林水産大臣は、第四項後段の場合を除き、前項の規定による判定をするため必要があるときは、第四項の規定による報告をした都道府県知事に対し、家畜防疫員に採取させた同項の農林水産大臣の指定する検体の提出を求めることができる。

7都道府県知事は、第五項の規定による判定の結果の通知があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その結果を当該通知に係る家畜又はその死体の所有者(当該家畜又はその死体の所有者以外の者が第一項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出をした者及び当該家畜又はその死体の所有者)に通知しなければならない。

8都道府県知事は、第五項の規定により当該家畜が患畜又は疑似患畜である旨の通知があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報しなければならない。

(隔離の義務)

第14条

患畜又は疑似患畜の所有者は、遅滞なく、当該家畜を隔離しなければならない。但し、次項の規定による家畜防疫員の指示があつたときにおいて、その指示に従つて隔離を解く場合は、この限りでない。

2家畜防疫員は、前項の規定により隔離された家畜につき隔離を必要としないと認めるときは、その者に対し、隔離を解いてもよい旨を指示し、又はその指示にあわせて、家畜伝染病のまん延を防止するため必要な限度において、けい留、一定の範囲をこえる移動の制限その他の措置をとるべき旨を指示しなければならない。

3家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、患畜若しくは疑似患畜と同居していたため、又はその他の理由により患畜となるおそれがある家畜(疑似患畜を除く。)の所有者に対し、二十一日を超えない範囲内において期間を限り、当該家畜を一定の区域外へ移動させてはならない旨を指示することができる。

(通行の制限又は遮断)

第15条

都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、七十二時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜の所在の場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。

(と殺の義務)

第16条

次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。

一牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜

二牛疫、口蹄疫、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ若しくは低病原性鳥インフルエンザの疑似患畜又は農林水産省令で定める都道府県の区域において発生した豚熱の疑似患畜

2前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。

3家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。

(患畜等の殺処分)

第17条

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。

一流行性脳炎、狂犬病、水疱性口内炎、リフトバレー熱、ランピースキン病、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚水疱病、家きんコレラ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜

二牛肺疫、水疱性口内炎、リフトバレー熱、ランピースキン病、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚水疱病、家きんコレラ若しくはニューカッスル病の疑似患畜又は前条第一項第二号の農林水産省令で定める都道府県の区域以外の区域において発生した豚熱の疑似患畜

2家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。

3都道府県知事は、第一項第二号に規定する豚熱の疑似患畜の所有者であつて同項の命令を受けたものが同項の期限までに命ぜられた措置を行わないとき、行つても十分でないとき又は行う見込みがないときは、家畜防疫員に当該疑似患畜を殺させることができる。

(患畜等以外の家畜の殺処分)

第17条の2

農林水産大臣は、家畜において口蹄疫又はアフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合(家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合であつて、当該動物から家畜に伝染することにより家畜において当該伝染性疾病がまん延するおそれがあるときを含む。)において、この章(この条の規定に係る部分を除く。)の規定により講じられる措置のみによつてはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、当該伝染性疾病の患畜及び疑似患畜(以下この項において「患畜等」という。)以外の家畜であつてもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域を指定地域として、また、当該指定地域において殺す必要がある家畜(患畜等を除く。)を指定家畜として、それぞれ指定することができる。

2前項の指定地域(以下この条において「指定地域」という。)及び同項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)の指定は、口蹄疫又はアフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延を防止するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。この場合において、家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合における指定地域及び指定家畜の指定の範囲は、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺における当該動物の生息の状況、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散の状況、これらの場所の周辺における家畜の飼養に係る衛生管理の状況その他の事情を考慮して定めるものとする。

3農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事(家畜以外の動物が口蹄疫又はアフリカ豚熱にかかつていることが発見された場合において指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会)の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5指定地域及び指定家畜の指定があつたときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事は、当該指定地域内において指定家畜を所有する者に対し、期限を定めて、当該指定家畜を殺すべき旨を命ずるものとする。

6前項の規定による命令を受けた者が同項の期限までに命ぜられた措置を行わないとき、行つても十分でないとき若しくは行う見込みがないとき、又は指定家畜の所有者若しくはその所在が知れないため同項の規定による命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、同項の都道府県知事は、家畜防疫員に当該指定家畜を殺させることができる。

7農林水産大臣は、指定地域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定地域の全部又は一部についてその指定を解除するものとする。

8前項の規定による解除には、第三項及び第四項の規定を準用する。

(と殺の届出)

第18条

患畜、疑似患畜又は指定家畜の所有者は、当該家畜を殺すときは、前三条の規定により殺す場合その他農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を届け出なければならない。

(と殺に関する指示)

第19条

家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第十七条第一項若しくは第十七条の二第五項の命令又は前条の届出に係る家畜につき、殺す場所又は殺す方法を指示することができる。

(病性鑑定のための処分)

第20条

都道府県知事は、病性鑑定のため必要があるときは、家畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。

2家畜防疫員は、病性鑑定のため必要があるときは、疑似患畜の所有者に対し、七日をこえない範囲内において期間を定め、当該家畜を殺してはならない旨を指示することができる。

(死体の焼却等の義務)

第21条

次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

一牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水疱性口内炎、リフトバレー熱、ランピースキン病、炭疽、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水疱病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の患畜又は疑似患畜の死体

二流行性脳炎、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、馬伝染性貧血又は家きんサルモネラ症の患畜又は疑似患畜の死体(と畜場において殺したものを除く。)

三指定家畜の死体

2前項の死体は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該死体を焼却し、又は埋却してはならない。

3第一項の規定により焼却し、又は埋却しなければならない死体は、家畜防疫員の許可を受けなければ、他の場所に移し、損傷し、又は解体してはならない。

4家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜の死体について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、又は埋却することができる。

5伝達性海綿状脳症の患畜又は疑似患畜の死体の所有者に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、又は埋却」とあるのは、「焼却」とする。

6都道府県知事は、第一項の規定による焼却又は埋却が的確かつ迅速に実施されるようにするため、当該都道府県の区域内における当該焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置に関する情報の提供、助言、指導、補完的に提供する土地の準備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

7都道府県知事は、前項の必要な措置を講ずるため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣及び市町村長に対し、協力を求めることができる。

(化製場等に関する法律の特例)

第22条

第二十条第一項の規定による剖検のため家畜の死体を解体する場合、前条第一項又は第四項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却する場合及び同条第三項の許可を受けて家畜の死体を解体する場合には、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第二条第二項の規定(死亡獣畜取扱場外における処理の禁止)は、適用しない。

(汚染物品の焼却等の義務)

第23条

家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者(当該物品が鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送中のものである場合には、当該物品の所有者又は運送業者。以下この条において同じ。)は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該物品を焼却し、埋却し、又は消毒しなければならない。ただし、家きんサルモネラ症の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品その他農林水産省令で定める物品は、指示を待たないで焼却し、埋却し、又は消毒することを妨げない。

2前項の物品(同項ただし書の物品を除く。)の所有者は、同項の指示があるまでは、当該物品を焼却し、埋却し、又は消毒してはならず、また、家畜防疫員の許可を受けなければ、これを他の場所に移し、使用し、又は洗浄してはならない。

3家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第一項の物品(同項ただし書の物品を除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、埋却し、又は消毒することができる。

4伝達性海綿状脳症の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者に対する第一項本文及び前二項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、埋却し、又は消毒」とあるのは、「焼却」とする。

(発掘の禁止)

第24条

第二十一条第一項若しくは第四項又は前条第一項若しくは第三項の規定により家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品を埋却した土地は、農林水産省令で定める期間内は、掘つてはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

(畜舎等の消毒の義務)

第25条

要消毒畜舎等(患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいう。以下同じ。)は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その所有者が消毒しなければならない。ただし、要消毒畜舎等のうち、家きんサルモネラ症に係るものその他農林水産省令で定めるものは、指示を待たないで、消毒することを妨げない。

2要消毒畜舎等(前項ただし書に規定するものを除く。)の所有者は、家畜防疫員の指示があるまでは、当該要消毒畜舎等を消毒してはならない。

3家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、要消毒畜舎等(第一項ただし書に規定するものを除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを消毒することができる。

4要消毒畜舎等の所有者は、第一項の規定による消毒が終了するまでの間、農林水産省令の定めるところにより、当該要消毒畜舎等の出入口付近に、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。

5家畜防疫員は、第三項の規定により自ら要消毒畜舎等を消毒する場合には、当該消毒が終了するまでの間、前項の農林水産省令の定めるところにより、自ら同項の設備を設置しなければならない。

6第四項の設備が設置されている要消毒畜舎等に車両を入れ、又は当該要消毒畜舎等から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。

(伝染性疾病の病原体により汚染された衛生管理区域周辺以外の場所の消毒等)

第25条の2

都道府県知事は、家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要がある場合(当該伝染性疾病にかかつていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区域がある場合を除く。)には、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要な限度において、当該伝染性疾病にかかつていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があつた場所その他当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所又は物品を当該都道府県の職員に消毒させることができる。

2都道府県知事は、前項の規定による消毒をする場所の付近を通行する者に対し、家畜以外の動物における同項に規定する伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要な限度において、その身体又はその場所の付近を通過させる車両の消毒を受けるよう求めることができる。

3都道府県知事又は市町村長は、家畜以外の動物における第一項に規定する伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため緊急の必要があると認める場合(当該伝染性疾病にかかつていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区域がある場合を除く。)には、政令で定める手続に従い、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要な限度において、相当の期間を定め、当該伝染性疾病にかかつていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があつた場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。

(倉庫等の消毒)

第26条

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この章において同じ。)を防止するため必要があるときは、要消毒倉庫等(家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所在した倉庫、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいい、要消毒畜舎等を除く。以下同じ。)の所有者に期限を定めて当該要消毒倉庫等を消毒すべき旨を命ずることができる。

2家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、前項の規定による命令に係る要消毒倉庫等につき、消毒方法を指示することができる。

3要消毒倉庫等の所有者又はその所在が知れないため第一項の規定による命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該要消毒倉庫等を消毒させることができる。

4要消毒倉庫等の所有者は、第一項の規定による命令に従つてすべき消毒が終了するまでの間、農林水産省令の定めるところにより、当該要消毒倉庫等の出入口付近に、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。

5都道府県知事は、第三項の規定により家畜防疫員に要消毒倉庫等を消毒させる場合には、当該消毒が終了するまでの間、前項の農林水産省令の定めるところにより、家畜防疫員に同項の設備を設置させなければならない。

6第四項の設備が設置されている要消毒倉庫等に車両を入れ、又は当該要消毒倉庫等から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。

(航海中の特例)

第27条

航海中の船舶において、患畜若しくは疑似患畜が死亡したとき、又は物品若しくは畜舎その他これに準ずる施設が家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれを生じたときは、当該家畜、物品若しくは施設の所有者又は当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者があるときはその者)は、第二十一条、第二十三条又は第二十五条の規定にかかわらず、農林水産省令の定めるところにより、消毒その他必要な措置をしなければならない。

(病原体に触れた者の消毒の義務)

第28条

家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者は、遅滞なく、その身体を消毒しなければならない。

2第二十五条第四項の設備が設置されている要消毒畜舎等又は第二十六条第四項の設備が設置されている要消毒倉庫等に出入りする者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、これらの設備を利用して、前項の規定による消毒をしなければならない。

(消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務)

第28条の2

都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備であつて農林水産省令で定めるものを設置している場所を通行する者は、農林水産省令の定めるところにより、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。

2前項の設備は、家畜伝染病の急速かつ広範囲なまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの急速かつ広範囲なまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。)を防止するため特に必要があると都道府県知事が認める場合に設置するものとする。

3都道府県知事は、第一項の設備が設置されている場所ごとに、公衆の見やすい場所に、農林水産省令で定める表示をしなければならない。

(患畜等の表示)

第29条

家畜防疫員は、農林水産省令の定めるところにより、患畜、疑似患畜及び指定家畜について、らく印、いれずみその他の標識を付することができる。

(消毒方法等の実施)

第30条

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。

(検査、注射、薬浴又は投薬)

第31条

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。

2都道府県知事は、家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、当該都道府県の職員に、農林水産省令で定める方法により、当該動物の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。

3第一項の検査、注射、薬浴又は投薬には、第七条及び第八条の規定を準用する。

(家畜等の移動の制限)

第32条

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。

2農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。

(家畜集合施設の開催等の制限)

第33条

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催又はと畜場若しくは化製場の事業を停止し、又は制限することができる。

(放牧等の制限)

第34条

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。

(勧告等)

第34条の2

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要がある場合において、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者が当該飼養衛生管理基準(第十二条の三第二項第三号及び第四号に掲げる事項に係る基準に限る。)を遵守していないと認めるときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、同項第三号又は第四号に規定する方法について改善すべきことを勧告することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(資料の提出)

第34条の3

農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、都道府県知事に対し、第十二条の四第一項の規定による報告に係る資料の提出を求めることができる。

(報告及び通報の義務)

第35条

都道府県知事は、この章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。

(発生の原因の究明)

第35条の2

農林水産大臣は、第十六条第一項第一号に規定する家畜伝染病が発生したときは、速やかに、その発生の原因を究明するよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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