家畜伝染病予防法 第25条(畜舎等の消毒の義務)
- 要消毒畜舎等(患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいう。以下同じ。)は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その所有者が消毒しなければならない。ただし、要消毒畜舎等のうち、家きんサルモネラ症に係るものその他農林水産省令で定めるものは、指示を待たないで、消毒することを妨げない。
- 2.要消毒畜舎等(前項ただし書に規定するものを除く。)の所有者は、家畜防疫員の指示があるまでは、当該要消毒畜舎等を消毒してはならない。
- 3.家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、要消毒畜舎等(第一項ただし書に規定するものを除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを消毒することができる。
- 4.要消毒畜舎等の所有者は、第一項の規定による消毒が終了するまでの間、農林水産省令の定めるところにより、当該要消毒畜舎等の出入口付近に、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。
- 5.家畜防疫員は、第三項の規定により自ら要消毒畜舎等を消毒する場合には、当該消毒が終了するまでの間、前項の農林水産省令の定めるところにより、自ら同項の設備を設置しなければならない。
- 6.第四項の設備が設置されている要消毒畜舎等に車両を入れ、又は当該要消毒畜舎等から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。
この条文の基本情報
畜舎等の消毒の義務とは何ですか?
定義畜舎等の消毒の義務とは、家畜伝染病予防法第25条に定められた規定で、「要消毒畜舎等(患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第25条(畜舎等の消毒の義務)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第25条の条文原文は「要消毒畜舎等(患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第25条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第25条の前の条は家畜伝染病予防法第24条です。
- 家畜伝染病予防法第25条の次の条は家畜伝染病予防法第25条の2です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/25