家畜伝染病予防法 第24条(発掘の禁止)
第二十一条第一項若しくは第四項又は前条第一項若しくは第三項の規定により家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品を埋却した土地は、農林水産省令で定める期間内は、掘つてはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
発掘の禁止とは何ですか?
定義発掘の禁止とは、家畜伝染病予防法第24条に定められた規定で、「第二十一条第一項若しくは第四項又は前条第一項若しくは第三項の規定により家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品を埋却した土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第24条(発掘の禁止)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第24条の条文原文は「第二十一条第一項若しくは第四項又は前条第一項若しくは第三項の規定により家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品を埋却した土…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第24条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第24条の前の条は家畜伝染病予防法第23条です。
- 家畜伝染病予防法第24条の次の条は家畜伝染病予防法第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/24