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家畜伝染病予防法 第五章 病原体の所持に関する措置

第46条の5〜第46条の22・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜伝染病予防法第五章 病原体の所持に関する措置は、第46条の5〜第46条の22の全 18 条で構成されています。
  2. 家畜伝染病予防法第五章 病原体の所持に関する措置が属する家畜伝染病予防法の法令番号は昭和二十六年法律第百六十六号です。
  3. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(家畜伝染病病原体の所持の許可)

第46条の5

家畜伝染病病原体(家畜伝染病の病原体であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一第四十六条の十一第二項に規定する滅菌譲渡義務者が、農林水産省令の定めるところにより、同項に規定する滅菌譲渡をするまでの間家畜伝染病病原体を所持しようとする場合

二この項本文の許可を受けた者(以下「許可所持者」という。)又は前号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る家畜伝染病病原体を当該運搬のために所持しようとする場合

三許可所持者又は前二号に規定する者の従業者が、その職務上家畜伝染病病原体を所持しようとする場合

2前項本文の許可を受けようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二家畜伝染病病原体の種類

三所持の目的及び方法

四家畜伝染病病原体の保管、使用及び滅菌又は無害化をする施設(以下「取扱施設」という。)の位置、構造及び設備

(許可の基準等)

第46条の6

農林水産大臣は、前条第一項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。

一所持の目的が検査、治療、医薬品その他農林水産省令で定める製品の製造又は試験研究であること。

二取扱施設の位置、構造及び設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合するものであることその他その申請に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、又はまん延するおそれがないこと。

2次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、前条第一項本文の許可を与えない。

一心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者として農林水産省令で定める者

二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

四この法律、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五第四十六条の九第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

六第四十六条の九第一項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条の十一第二項の規定による届出をした者(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

七前号に規定する期間内に第四十六条の十一第二項の規定による届出があつた場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

八営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

九法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの

十個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの

3前条第一項本文の許可には、条件を付することができる。この場合において、その条件は、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(許可証)

第46条の7

農林水産大臣は、第四十六条の五第一項本文の許可をしたときは、その許可に係る家畜伝染病病原体の種類その他農林水産省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。

2許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、農林水産省令で定める。

(許可事項の変更)

第46条の8

許可所持者は、第四十六条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2許可所持者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3許可所持者は、第四十六条の五第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、農林水産省令の定めるところにより、その変更の日から三十日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4第一項本文の許可には、第四十六条の六の規定を準用する。

(許可の取消し等)

第46条の9

農林水産大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第四十六条の五第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。

一取扱施設の位置、構造又は設備が第四十六条の六第一項第二号の技術上の基準に適合しなくなつたとき。

二第四十六条の六第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

三第四十六条の六第三項(前条第四項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。

四この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2前項の規定による許可の取消し及び効力の停止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限)

第46条の10

家畜伝染病病原体は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

一許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を、他の許可所持者(当該家畜伝染病病原体に係る第四十六条の五第一項本文の許可を受けた者に限る。以下この号において同じ。)に譲り渡し、又は他の許可所持者若しくは次条第二項に規定する滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合

二次条第二項に規定する滅菌譲渡義務者が家畜伝染病病原体を、農林水産省令の定めるところにより、許可所持者(当該家畜伝染病病原体に係る第四十六条の五第一項本文の許可を受けた者に限る。)に譲り渡す場合

(滅菌等)

第46条の11

次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する家畜伝染病病原体の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又はその譲渡しをしなければならない。

一許可所持者その許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなつた場合又は第四十六条の五第一項本文の許可を取り消され、若しくはその許可の効力を停止された場合

二家畜の伝染性疾病の病原体の検査を行つている機関(前号に掲げる者を除く。)その業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなつた場合

2前項の規定により家畜伝染病病原体の滅菌等又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をしなければならない者(以下「滅菌譲渡義務者」という。)が、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の種類、滅菌譲渡の方法その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

3許可所持者が、その許可に係る家畜伝染病病原体を所持することを要しなくなつた場合において、前項の規定による届出をしたときは、第四十六条の五第一項本文の許可は、その効力を失う。

4農林水産大臣は、必要があると認めるときは、滅菌譲渡義務者に対し、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡の方法の変更その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

(家畜伝染病発生予防規程の作成等)

第46条の12

許可所持者は、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の所持を開始する前に、家畜伝染病発生予防規程を作成し、農林水産大臣に届け出なければならない。

2許可所持者は、家畜伝染病発生予防規程を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3農林水産大臣は、家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、許可所持者に対し、家畜伝染病発生予防規程を変更すべき旨を命ずることができる。

(病原体取扱主任者の選任等)

第46条の13

許可所持者は、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止について監督を行わせるため、当該家畜伝染病病原体の取扱いの知識経験に関する要件として農林水産省令で定めるものを備える者のうちから、病原体取扱主任者を選任しなければならない。

2許可所持者は、病原体取扱主任者を選任したときは、農林水産省令の定めるところにより、その選任の日から三十日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3病原体取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

4取扱施設に立ち入る者は、病原体取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは家畜伝染病発生予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

5許可所持者は、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し、病原体取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

6農林水産大臣は、病原体取扱主任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可所持者に対し、当該病原体取扱主任者を解任すべき旨を命ずることができる。

(教育訓練)

第46条の14

許可所持者は、取扱施設に立ち入る者に対し、農林水産省令の定めるところにより、家畜伝染病発生予防規程の周知を図るほか、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。

(記帳義務)

第46条の15

許可所持者は、農林水産省令の定めるところにより、帳簿を備え、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、農林水産省令の定めるところにより、保存しなければならない。

(施設の基準等)

第46条の16

許可所持者は、取扱施設の位置、構造及び設備を第四十六条の六第一項第二号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2農林水産大臣は、取扱施設の位置、構造又は設備が前項の技術上の基準に適合していないときは、許可所持者に対し、当該施設の修理又は改造その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

(保管等の基準等)

第46条の17

許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可所持者等」という。)は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技術上の基準に従つて当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2農林水産大臣は、許可所持者等が講ずる家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬又は滅菌等に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないときは、その者に対し、その保管、使用、運搬又は滅菌等の方法の変更その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

(災害時の応急措置)

第46条の18

許可所持者等は、その所持する家畜伝染病病原体に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、若しくはまん延した場合又は当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合においては、直ちに、農林水産省令の定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2許可所持者等は、前項に規定する場合においては、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3農林水産大臣は、第一項の場合において、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があるときは、許可所持者等に対し、当該家畜伝染病病原体の保管場所の変更、当該家畜伝染病病原体の滅菌等その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

(届出伝染病等病原体の所持の届出)

第46条の19

届出伝染病等病原体(家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病の病原体及び届出伝染病の病原体であつて、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を所持する者は、農林水産省令の定めるところにより、その所持の開始の日から七日以内に、当該届出伝染病等病原体の種類その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一家畜の伝染性疾病の病原体の検査を行つている機関が、その業務に伴い届出伝染病等病原体を所持することとなつた場合において、農林水産省令の定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間当該届出伝染病等病原体を所持するとき。

二届出伝染病等病原体を所持する者から運搬又は滅菌等を委託された者が、その委託に係る届出伝染病等病原体を当該運搬又は滅菌等のために所持する場合

三届出伝染病等病原体を所持する者の従業者が、その職務上届出伝染病等病原体を所持する場合

2前項本文の規定による届出をした者(次条第一項において「届出所持者」という。)は、その届出に係る事項を変更したときは、農林水産省令の定めるところにより、その変更の日から七日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。その届出に係る届出伝染病等病原体を所持しないこととなつたときも、同様とする。

(準用)

第46条の20

届出所持者には、第四十六条の十五及び第四十六条の十六の規定を準用する。この場合において、第四十六条の十五第一項及び第四十六条の十六第二項中「家畜伝染病病原体」とあるのは「届出伝染病等病原体」と、「家畜伝染病の」とあるのは「家畜の伝染性疾病の」と、同条中「取扱施設」とあるのは「届出伝染病等病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設」と、同条第一項中「第四十六条の六第一項第二号の」とあるのは「農林水産省令で定める」と読み替えるものとする。

2届出伝染病等病原体を所持する者(前条第一項第三号の従業者を除く。以下同じ。)には、第四十六条の十七及び第四十六条の十八の規定を準用する。この場合において、第四十六条の十七並びに第四十六条の十八第一項及び第三項中「家畜伝染病病原体」とあるのは「届出伝染病等病原体」と、「による家畜伝染病」とあるのは「による家畜の伝染性疾病」と読み替えるものとする。

(事業所管大臣等に対する要請)

第46条の21

農林水産大臣は、家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体(以下「監視伝染病病原体」という。)による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該監視伝染病病原体を取り扱う事業者の事業を所管する大臣に対し、当該事業者による監視伝染病病原体の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる。

2農林水産大臣は、監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜の伝染性疾病に関する試験研究又は検査を行つている機関の職員の派遣その他必要な協力を要請することができる。

(適用除外)

第46条の22

第四十六条の五から前条までの規定は、次に掲げる病原体については、適用しない。

一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項(これらの規定が同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項(同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有される病原体その他これに準ずる病原体であつて家畜の伝染性疾病を発生させるおそれがほとんどないものとして農林水産省令で定めるもの

二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二十二項に規定する一種病原体等、同条第二十三項に規定する二種病原体等、同条第二十四項に規定する三種病原体等又は同条第二十五項に規定する四種病原体等(それによる家畜伝染病のまん延により家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがある病原体として農林水産省令で定めるものを除く。)に該当する病原体

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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