家畜伝染病予防法 第46条の7(許可証)
- 農林水産大臣は、第四十六条の五第一項本文の許可をしたときは、その許可に係る家畜伝染病病原体の種類その他農林水産省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。
- 2.許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
許可証とは何ですか?
定義許可証とは、家畜伝染病予防法第46条の7に定められた規定で、「農林水産大臣は、第四十六条の五第一項本文の許可をしたときは、その許可に係る家畜伝染病病原体の種類その他農林水産省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第46条の7(許可証)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第46条の7の条文原文は「農林水産大臣は、第四十六条の五第一項本文の許可をしたときは、その許可に係る家畜伝染病病原体の種類その他農林水産省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければな…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第46条の7は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第46条の7の前の条は家畜伝染病予防法第46条の6です。
- 家畜伝染病予防法第46条の7の次の条は家畜伝染病予防法第46条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_7