家畜伝染病予防法 第46条の8(許可事項の変更)
- 許可所持者は、第四十六条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
- 2.許可所持者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 3.許可所持者は、第四十六条の五第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、農林水産省令の定めるところにより、その変更の日から三十日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 4.第一項本文の許可には、第四十六条の六の規定を準用する。
この条文の基本情報
許可事項の変更とは何ですか?
定義許可事項の変更とは、家畜伝染病予防法第46条の8に定められた規定で、「許可所持者は、第四十六条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第46条の8(許可事項の変更)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第46条の8の条文原文は「許可所持者は、第四十六条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければ…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第46条の8は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第46条の8の前の条は家畜伝染病予防法第46条の7です。
- 家畜伝染病予防法第46条の8の次の条は家畜伝染病予防法第46条の9です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_8