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家畜伝染病予防法 第46条の9(許可の取消し等)

  1. 農林水産大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第四十六条の五第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。
  2. 一取扱施設の位置、構造又は設備が第四十六条の六第一項第二号の技術上の基準に適合しなくなつたとき。
  3. 二第四十六条の六第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 三第四十六条の六第三項(前条第四項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。
  5. 四この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  6. 2.前項の規定による許可の取消し及び効力の停止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

許可の取消し等とは何ですか?

定義許可の取消し等とは、家畜伝染病予防法第46条の9に定められた規定で、「農林水産大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第四十六条の五第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第46条の9(許可の取消し等)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第46条の9の条文原文は「農林水産大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第四十六条の五第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止すること…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第46条の9は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第46条の9の前の条は家畜伝染病予防法第46条の8です。
  7. 家畜伝染病予防法第46条の9の次の条は家畜伝染病予防法第46条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_9

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