家畜伝染病予防法 第46条の10(家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限)
- 家畜伝染病病原体は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
- 一許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を、他の許可所持者(当該家畜伝染病病原体に係る第四十六条の五第一項本文の許可を受けた者に限る。以下この号において同じ。)に譲り渡し、又は他の許可所持者若しくは次条第二項に規定する滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合
- 二次条第二項に規定する滅菌譲渡義務者が家畜伝染病病原体を、農林水産省令の定めるところにより、許可所持者(当該家畜伝染病病原体に係る第四十六条の五第一項本文の許可を受けた者に限る。)に譲り渡す場合
この条文の基本情報
家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限とは何ですか?
定義家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限とは、家畜伝染病予防法第46条の10に定められた規定で、「家畜伝染病病原体は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第46条の10(家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第46条の10の条文原文は「家畜伝染病病原体は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第46条の10は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第46条の10の前の条は家畜伝染病予防法第46条の9です。
- 家畜伝染病予防法第46条の10の次の条は家畜伝染病予防法第46条の11です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_10