家畜伝染病予防法 第46条の11(滅菌等)
- 次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する家畜伝染病病原体の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又はその譲渡しをしなければならない。
- 一許可所持者その許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなつた場合又は第四十六条の五第一項本文の許可を取り消され、若しくはその許可の効力を停止された場合
- 二家畜の伝染性疾病の病原体の検査を行つている機関(前号に掲げる者を除く。)その業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなつた場合
- 2.前項の規定により家畜伝染病病原体の滅菌等又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をしなければならない者(以下「滅菌譲渡義務者」という。)が、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の種類、滅菌譲渡の方法その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 3.許可所持者が、その許可に係る家畜伝染病病原体を所持することを要しなくなつた場合において、前項の規定による届出をしたときは、第四十六条の五第一項本文の許可は、その効力を失う。
- 4.農林水産大臣は、必要があると認めるときは、滅菌譲渡義務者に対し、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡の方法の変更その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
滅菌等とは何ですか?
定義滅菌等とは、家畜伝染病予防法第46条の11に定められた規定で、「次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する家畜伝染病病原体の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第46条の11(滅菌等)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第46条の11の条文原文は「次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する家畜伝染病病原体の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第46条の11は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第46条の11の前の条は家畜伝染病予防法第46条の10です。
- 家畜伝染病予防法第46条の11の次の条は家畜伝染病予防法第46条の12です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_11