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家畜伝染病予防法 第46条の20(準用)

  1. 届出所持者には、第四十六条の十五及び第四十六条の十六の規定を準用する。この場合において、第四十六条の十五第一項及び第四十六条の十六第二項中「家畜伝染病病原体」とあるのは「届出伝染病等病原体」と、「家畜伝染病の」とあるのは「家畜の伝染性疾病の」と、同条中「取扱施設」とあるのは「届出伝染病等病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設」と、同条第一項中「第四十六条の六第一項第二号の」とあるのは「農林水産省令で定める」と読み替えるものとする。
  2. 2.届出伝染病等病原体を所持する者(前条第一項第三号の従業者を除く。以下同じ。)には、第四十六条の十七及び第四十六条の十八の規定を準用する。この場合において、第四十六条の十七並びに第四十六条の十八第一項及び第三項中「家畜伝染病病原体」とあるのは「届出伝染病等病原体」と、「による家畜伝染病」とあるのは「による家畜の伝染性疾病」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、家畜伝染病予防法第46条の20に定められた規定で、「届出所持者には、第四十六条の十五及び第四十六条の十六の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第46条の20(準用)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第46条の20の条文原文は「届出所持者には、第四十六条の十五及び第四十六条の十六の規定を準用する。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第46条の20は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第46条の20の前の条は家畜伝染病予防法第46条の19です。
  7. 家畜伝染病予防法第46条の20の次の条は家畜伝染病予防法第46条の21です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_20

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