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家畜伝染病予防法 第46条の19(届出伝染病等病原体の所持の届出)

  1. 届出伝染病等病原体(家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病の病原体及び届出伝染病の病原体であつて、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を所持する者は、農林水産省令の定めるところにより、その所持の開始の日から七日以内に、当該届出伝染病等病原体の種類その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  2. 一家畜の伝染性疾病の病原体の検査を行つている機関が、その業務に伴い届出伝染病等病原体を所持することとなつた場合において、農林水産省令の定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間当該届出伝染病等病原体を所持するとき。
  3. 二届出伝染病等病原体を所持する者から運搬又は滅菌等を委託された者が、その委託に係る届出伝染病等病原体を当該運搬又は滅菌等のために所持する場合
  4. 三届出伝染病等病原体を所持する者の従業者が、その職務上届出伝染病等病原体を所持する場合
  5. 2.前項本文の規定による届出をした者(次条第一項において「届出所持者」という。)は、その届出に係る事項を変更したときは、農林水産省令の定めるところにより、その変更の日から七日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。その届出に係る届出伝染病等病原体を所持しないこととなつたときも、同様とする。

この条文の基本情報

届出伝染病等病原体の所持の届出とは何ですか?

定義届出伝染病等病原体の所持の届出とは、家畜伝染病予防法第46条の19に定められた規定で、「届出伝染病等病原体(家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病の病原体及び届出伝染病の病原体であつて、農林水産省令で定めるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第46条の19(届出伝染病等病原体の所持の届出)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第46条の19の条文原文は「届出伝染病等病原体(家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病の病原体及び届出伝染病の病原体であつて、農林水産省令で定めるものをいう。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第46条の19は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第46条の19の前の条は家畜伝染病予防法第46条の18です。
  7. 家畜伝染病予防法第46条の19の次の条は家畜伝染病予防法第46条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_19

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