家畜伝染病予防法 第46条の18(災害時の応急措置)
- 許可所持者等は、その所持する家畜伝染病病原体に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、若しくはまん延した場合又は当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合においては、直ちに、農林水産省令の定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
- 2.許可所持者等は、前項に規定する場合においては、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 3.農林水産大臣は、第一項の場合において、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があるときは、許可所持者等に対し、当該家畜伝染病病原体の保管場所の変更、当該家畜伝染病病原体の滅菌等その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
災害時の応急措置とは何ですか?
定義災害時の応急措置とは、家畜伝染病予防法第46条の18に定められた規定で、「許可所持者等は、その所持する家畜伝染病病原体に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、若しくはまん延した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第46条の18(災害時の応急措置)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第46条の18の条文原文は「許可所持者等は、その所持する家畜伝染病病原体に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、若しくはまん延した…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第46条の18は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第46条の18の前の条は家畜伝染病予防法第46条の17です。
- 家畜伝染病予防法第46条の18の次の条は家畜伝染病予防法第46条の19です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_18