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家畜伝染病予防法 第46条の17(保管等の基準等)

  1. 許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可所持者等」という。)は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技術上の基準に従つて当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、許可所持者等が講ずる家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬又は滅菌等に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないときは、その者に対し、その保管、使用、運搬又は滅菌等の方法の変更その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

この条文の基本情報

保管等の基準等とは何ですか?

定義保管等の基準等とは、家畜伝染病予防法第46条の17に定められた規定で、「許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可所持者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第46条の17(保管等の基準等)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第46条の17の条文原文は「許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可所持者等」という。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第46条の17は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第46条の17の前の条は家畜伝染病予防法第46条の16です。
  7. 家畜伝染病予防法第46条の17の次の条は家畜伝染病予防法第46条の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_17

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