家畜伝染病予防法 第46条の16(施設の基準等)
- 許可所持者は、取扱施設の位置、構造及び設備を第四十六条の六第一項第二号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、取扱施設の位置、構造又は設備が前項の技術上の基準に適合していないときは、許可所持者に対し、当該施設の修理又は改造その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
施設の基準等とは何ですか?
定義施設の基準等とは、家畜伝染病予防法第46条の16に定められた規定で、「許可所持者は、取扱施設の位置、構造及び設備を第四十六条の六第一項第二号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第46条の16(施設の基準等)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第46条の16の条文原文は「許可所持者は、取扱施設の位置、構造及び設備を第四十六条の六第一項第二号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第46条の16は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第46条の16の前の条は家畜伝染病予防法第46条の15です。
- 家畜伝染病予防法第46条の16の次の条は家畜伝染病予防法第46条の17です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_16