家畜伝染病予防法 第46条の15(記帳義務)
- 許可所持者は、農林水産省令の定めるところにより、帳簿を備え、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。
- 2.前項の帳簿は、農林水産省令の定めるところにより、保存しなければならない。
この条文の基本情報
記帳義務とは何ですか?
定義記帳義務とは、家畜伝染病予防法第46条の15に定められた規定で、「許可所持者は、農林水産省令の定めるところにより、帳簿を備え、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第46条の15(記帳義務)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第46条の15の条文原文は「許可所持者は、農林水産省令の定めるところにより、帳簿を備え、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第46条の15は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第46条の15の前の条は家畜伝染病予防法第46条の14です。
- 家畜伝染病予防法第46条の15の次の条は家畜伝染病予防法第46条の16です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_15