家畜伝染病予防法 第46条の14(教育訓練)
許可所持者は、取扱施設に立ち入る者に対し、農林水産省令の定めるところにより、家畜伝染病発生予防規程の周知を図るほか、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。
この条文の基本情報
教育訓練とは何ですか?
定義教育訓練とは、家畜伝染病予防法第46条の14に定められた規定で、「許可所持者は、取扱施設に立ち入る者に対し、農林水産省令の定めるところにより、家畜伝染病発生予防規程の周知を図るほか、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第46条の14(教育訓練)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第46条の14の条文原文は「許可所持者は、取扱施設に立ち入る者に対し、農林水産省令の定めるところにより、家畜伝染病発生予防規程の周知を図るほか、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第46条の14は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第46条の14の前の条は家畜伝染病予防法第46条の13です。
- 家畜伝染病予防法第46条の14の次の条は家畜伝染病予防法第46条の15です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_14