家畜伝染病予防法 第46条の21(事業所管大臣等に対する要請)
- 農林水産大臣は、家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体(以下「監視伝染病病原体」という。)による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該監視伝染病病原体を取り扱う事業者の事業を所管する大臣に対し、当該事業者による監視伝染病病原体の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる。
- 2.農林水産大臣は、監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜の伝染性疾病に関する試験研究又は検査を行つている機関の職員の派遣その他必要な協力を要請することができる。
この条文の基本情報
事業所管大臣等に対する要請とは何ですか?
定義事業所管大臣等に対する要請とは、家畜伝染病予防法第46条の21に定められた規定で、「農林水産大臣は、家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体(以下「監視伝染病病原体」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第46条の21(事業所管大臣等に対する要請)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第46条の21の条文原文は「農林水産大臣は、家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体(以下「監視伝染病病原体」という。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第46条の21は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第46条の21の前の条は家畜伝染病予防法第46条の20です。
- 家畜伝染病予防法第46条の21の次の条は家畜伝染病予防法第46条の22です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_21