家畜伝染病予防法 第46条の22(適用除外)
- 第四十六条の五から前条までの規定は、次に掲げる病原体については、適用しない。
- 一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項(これらの規定が同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項(同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有される病原体その他これに準ずる病原体であつて家畜の伝染性疾病を発生させるおそれがほとんどないものとして農林水産省令で定めるもの
- 二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二十二項に規定する一種病原体等、同条第二十三項に規定する二種病原体等、同条第二十四項に規定する三種病原体等又は同条第二十五項に規定する四種病原体等(それによる家畜伝染病のまん延により家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがある病原体として農林水産省令で定めるものを除く。)に該当する病原体
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、家畜伝染病予防法第46条の22に定められた規定で、「第四十六条の五から前条までの規定は、次に掲げる病原体については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第46条の22(適用除外)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第46条の22の条文原文は「第四十六条の五から前条までの規定は、次に掲げる病原体については、適用しない。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第46条の22は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第46条の22の前の条は家畜伝染病予防法第46条の21です。
- 家畜伝染病予防法第46条の22の次の条は家畜伝染病予防法第47条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_22