家畜伝染病予防法 第47条(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第六条第一項、第九条、第十五条、第十七条、第十七条の二第五項若しくは第六項、第二十五条の二、第二十六条第一項、第三項若しくは第五項、第二十八条の二第一項、第三十条、第三十一条第一項若しくは第二項、第三十二条第一項若しくは第三十三条から第三十四条の二までの規定による措置を実施し、又は家畜防疫員に第十六条第三項の規定による措置を実施させるべき旨を指示することができる。
この条文の基本情報
農林水産大臣の都道府県知事に対する指示とは何ですか?
定義農林水産大臣の都道府県知事に対する指示とは、家畜伝染病予防法第47条に定められた規定で、「農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第六条第一項、第九条、第十五条、第十七条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第47条(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第47条の条文原文は「農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第六条第一項、第九条、第十五条、第十七条…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第47条は第六章 雑則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第47条の前の条は家畜伝染病予防法第46条の22です。
- 家畜伝染病予防法第47条の次の条は家畜伝染病予防法第48条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/47