家畜伝染病予防法 第46条の5(家畜伝染病病原体の所持の許可)
- 家畜伝染病病原体(家畜伝染病の病原体であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一第四十六条の十一第二項に規定する滅菌譲渡義務者が、農林水産省令の定めるところにより、同項に規定する滅菌譲渡をするまでの間家畜伝染病病原体を所持しようとする場合
- 二この項本文の許可を受けた者(以下「許可所持者」という。)又は前号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る家畜伝染病病原体を当該運搬のために所持しようとする場合
- 三許可所持者又は前二号に規定する者の従業者が、その職務上家畜伝染病病原体を所持しようとする場合
- 2.前項本文の許可を受けようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二家畜伝染病病原体の種類
- 三所持の目的及び方法
- 四家畜伝染病病原体の保管、使用及び滅菌又は無害化をする施設(以下「取扱施設」という。)の位置、構造及び設備
この条文の基本情報
家畜伝染病病原体の所持の許可とは何ですか?
定義家畜伝染病病原体の所持の許可とは、家畜伝染病予防法第46条の5に定められた規定で、「家畜伝染病病原体(家畜伝染病の病原体であつて農林水産省令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第46条の5(家畜伝染病病原体の所持の許可)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第46条の5の条文原文は「家畜伝染病病原体(家畜伝染病の病原体であつて農林水産省令で定めるものをいう。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第46条の5は第五章 病原体の所持に関する措置に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第46条の5の前の条は家畜伝染病予防法第46条の4の2です。
- 家畜伝染病予防法第46条の5の次の条は家畜伝染病予防法第46条の6です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_5