家畜伝染病予防法 第30条(消毒方法等の実施)
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
消毒方法等の実施とは何ですか?
定義消毒方法等の実施とは、家畜伝染病予防法第30条に定められた規定で、「都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第30条(消毒方法等の実施)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第30条の条文原文は「都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第30条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第30条の前の条は家畜伝染病予防法第29条です。
- 家畜伝染病予防法第30条の次の条は家畜伝染病予防法第31条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/30