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家畜伝染病予防法 第29条(患畜等の表示)

家畜防疫員は、農林水産省令の定めるところにより、患畜、疑似患畜及び指定家畜について、らく印、いれずみその他の標識を付することができる。

この条文の基本情報

患畜等の表示とは何ですか?

定義患畜等の表示とは、家畜伝染病予防法第29条に定められた規定で、「家畜防疫員は、農林水産省令の定めるところにより、患畜、疑似患畜及び指定家畜について、らく印、いれずみその他の標識を付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第29条(患畜等の表示)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第29条の条文原文は「家畜防疫員は、農林水産省令の定めるところにより、患畜、疑似患畜及び指定家畜について、らく印、いれずみその他の標識を付することができる。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第29条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第29条の前の条は家畜伝染病予防法第28条の2です。
  7. 家畜伝染病予防法第29条の次の条は家畜伝染病予防法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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