家畜伝染病予防法 第28条の2(消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務)
- 都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備であつて農林水産省令で定めるものを設置している場所を通行する者は、農林水産省令の定めるところにより、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。
- 2.前項の設備は、家畜伝染病の急速かつ広範囲なまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの急速かつ広範囲なまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。)を防止するため特に必要があると都道府県知事が認める場合に設置するものとする。
- 3.都道府県知事は、第一項の設備が設置されている場所ごとに、公衆の見やすい場所に、農林水産省令で定める表示をしなければならない。
この条文の基本情報
消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務とは何ですか?
定義消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務とは、家畜伝染病予防法第28条の2に定められた規定で、「都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備であつて農林水産省令で定めるものを設置している場所を通行する者は、農林水産省令の定めるところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第28条の2(消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第28条の2の条文原文は「都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備であつて農林水産省令で定めるものを設置している場所を通行する者は、農林水産省令の定めるところ…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第28条の2は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第28条の2の前の条は家畜伝染病予防法第28条です。
- 家畜伝染病予防法第28条の2の次の条は家畜伝染病予防法第29条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/28_2