家畜伝染病予防法 第28条(病原体に触れた者の消毒の義務)
- 家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者は、遅滞なく、その身体を消毒しなければならない。
- 2.第二十五条第四項の設備が設置されている要消毒畜舎等又は第二十六条第四項の設備が設置されている要消毒倉庫等に出入りする者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、これらの設備を利用して、前項の規定による消毒をしなければならない。
この条文の基本情報
病原体に触れた者の消毒の義務とは何ですか?
定義病原体に触れた者の消毒の義務とは、家畜伝染病予防法第28条に定められた規定で、「家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者は、遅滞なく、その身体を消毒しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第28条(病原体に触れた者の消毒の義務)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第28条の条文原文は「家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者は、遅滞なく、その身体を消毒しなければならない。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第28条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第28条の前の条は家畜伝染病予防法第27条です。
- 家畜伝染病予防法第28条の次の条は家畜伝染病予防法第28条の2です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/28