家畜伝染病予防法 第27条(航海中の特例)
航海中の船舶において、患畜若しくは疑似患畜が死亡したとき、又は物品若しくは畜舎その他これに準ずる施設が家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれを生じたときは、当該家畜、物品若しくは施設の所有者又は当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者があるときはその者)は、第二十一条、第二十三条又は第二十五条の規定にかかわらず、農林水産省令の定めるところにより、消毒その他必要な措置をしなければならない。
この条文の基本情報
航海中の特例とは何ですか?
定義航海中の特例とは、家畜伝染病予防法第27条に定められた規定で、「航海中の船舶において、患畜若しくは疑似患畜が死亡したとき、又は物品若しくは畜舎その他これに準ずる施設が家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれを生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第27条(航海中の特例)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第27条の条文原文は「航海中の船舶において、患畜若しくは疑似患畜が死亡したとき、又は物品若しくは畜舎その他これに準ずる施設が家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれを生…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第27条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第27条の前の条は家畜伝染病予防法第26条です。
- 家畜伝染病予防法第27条の次の条は家畜伝染病予防法第28条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/27