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家畜伝染病予防法 第26条(倉庫等の消毒)

  1. 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この章において同じ。)を防止するため必要があるときは、要消毒倉庫等(家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所在した倉庫、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいい、要消毒畜舎等を除く。以下同じ。)の所有者に期限を定めて当該要消毒倉庫等を消毒すべき旨を命ずることができる。
  2. 2.家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、前項の規定による命令に係る要消毒倉庫等につき、消毒方法を指示することができる。
  3. 3.要消毒倉庫等の所有者又はその所在が知れないため第一項の規定による命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該要消毒倉庫等を消毒させることができる。
  4. 4.要消毒倉庫等の所有者は、第一項の規定による命令に従つてすべき消毒が終了するまでの間、農林水産省令の定めるところにより、当該要消毒倉庫等の出入口付近に、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。
  5. 5.都道府県知事は、第三項の規定により家畜防疫員に要消毒倉庫等を消毒させる場合には、当該消毒が終了するまでの間、前項の農林水産省令の定めるところにより、家畜防疫員に同項の設備を設置させなければならない。
  6. 6.第四項の設備が設置されている要消毒倉庫等に車両を入れ、又は当該要消毒倉庫等から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。

この条文の基本情報

倉庫等の消毒とは何ですか?

定義倉庫等の消毒とは、家畜伝染病予防法第26条に定められた規定で、「都道府県知事は、家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第26条(倉庫等の消毒)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第26条の条文原文は「都道府県知事は、家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第26条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第26条の前の条は家畜伝染病予防法第25条の2です。
  7. 家畜伝染病予防法第26条の次の条は家畜伝染病予防法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/26

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