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家畜伝染病予防法 第31条(検査、注射、薬浴又は投薬)

  1. 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
  2. 2.都道府県知事は、家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、当該都道府県の職員に、農林水産省令で定める方法により、当該動物の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
  3. 3.第一項の検査、注射、薬浴又は投薬には、第七条及び第八条の規定を準用する。

この条文の基本情報

検査、注射、薬浴又は投薬とは何ですか?

定義検査、注射、薬浴又は投薬とは、家畜伝染病予防法第31条に定められた規定で、「都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第31条(検査、注射、薬浴又は投薬)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第31条の条文原文は「都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることがで…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第31条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第31条の前の条は家畜伝染病予防法第30条です。
  7. 家畜伝染病予防法第31条の次の条は家畜伝染病予防法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/31

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