家畜伝染病予防法 第32条(家畜等の移動の制限)
- 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
- 2.農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。
この条文の基本情報
家畜等の移動の制限とは何ですか?
定義家畜等の移動の制限とは、家畜伝染病予防法第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該都道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第32条(家畜等の移動の制限)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第32条の条文原文は「都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該都道…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第32条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第32条の前の条は家畜伝染病予防法第31条です。
- 家畜伝染病予防法第32条の次の条は家畜伝染病予防法第33条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/32