家畜伝染病予防法 第17条(患畜等の殺処分)
- 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
- 一流行性脳炎、狂犬病、水疱性口内炎、リフトバレー熱、ランピースキン病、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚水疱病、家きんコレラ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜
- 二牛肺疫、水疱性口内炎、リフトバレー熱、ランピースキン病、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚水疱病、家きんコレラ若しくはニューカッスル病の疑似患畜又は前条第一項第二号の農林水産省令で定める都道府県の区域以外の区域において発生した豚熱の疑似患畜
- 2.家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。
- 3.都道府県知事は、第一項第二号に規定する豚熱の疑似患畜の所有者であつて同項の命令を受けたものが同項の期限までに命ぜられた措置を行わないとき、行つても十分でないとき又は行う見込みがないときは、家畜防疫員に当該疑似患畜を殺させることができる。
この条文の基本情報
患畜等の殺処分とは何ですか?
定義患畜等の殺処分とは、家畜伝染病予防法第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第17条(患畜等の殺処分)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第17条の条文原文は「都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第17条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第17条の前の条は家畜伝染病予防法第16条です。
- 家畜伝染病予防法第17条の次の条は家畜伝染病予防法第17条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/17