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家畜伝染病予防法 第17条の2(患畜等以外の家畜の殺処分)

  1. 農林水産大臣は、家畜において口蹄疫又はアフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合(家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合であつて、当該動物から家畜に伝染することにより家畜において当該伝染性疾病がまん延するおそれがあるときを含む。)において、この章(この条の規定に係る部分を除く。)の規定により講じられる措置のみによつてはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、当該伝染性疾病の患畜及び疑似患畜(以下この項において「患畜等」という。)以外の家畜であつてもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域を指定地域として、また、当該指定地域において殺す必要がある家畜(患畜等を除く。)を指定家畜として、それぞれ指定することができる。
  2. 2.前項の指定地域(以下この条において「指定地域」という。)及び同項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)の指定は、口蹄疫又はアフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延を防止するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。この場合において、家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合における指定地域及び指定家畜の指定の範囲は、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺における当該動物の生息の状況、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散の状況、これらの場所の周辺における家畜の飼養に係る衛生管理の状況その他の事情を考慮して定めるものとする。
  3. 3.農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事(家畜以外の動物が口蹄疫又はアフリカ豚熱にかかつていることが発見された場合において指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会)の意見を聴かなければならない。
  4. 4.農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
  5. 5.指定地域及び指定家畜の指定があつたときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事は、当該指定地域内において指定家畜を所有する者に対し、期限を定めて、当該指定家畜を殺すべき旨を命ずるものとする。
  6. 6.前項の規定による命令を受けた者が同項の期限までに命ぜられた措置を行わないとき、行つても十分でないとき若しくは行う見込みがないとき、又は指定家畜の所有者若しくはその所在が知れないため同項の規定による命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、同項の都道府県知事は、家畜防疫員に当該指定家畜を殺させることができる。
  7. 7.農林水産大臣は、指定地域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定地域の全部又は一部についてその指定を解除するものとする。
  8. 8.前項の規定による解除には、第三項及び第四項の規定を準用する。

この条文の基本情報

患畜等以外の家畜の殺処分とは何ですか?

定義患畜等以外の家畜の殺処分とは、家畜伝染病予防法第17条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、家畜において口蹄疫又はアフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合(家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第17条の2(患畜等以外の家畜の殺処分)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第17条の2の条文原文は「農林水産大臣は、家畜において口蹄疫又はアフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合(家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合で…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第17条の2は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第17条の2の前の条は家畜伝染病予防法第17条です。
  7. 家畜伝染病予防法第17条の2の次の条は家畜伝染病予防法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/17_2

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