家畜伝染病予防法 第18条(と殺の届出)
患畜、疑似患畜又は指定家畜の所有者は、当該家畜を殺すときは、前三条の規定により殺す場合その他農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
と殺の届出とは何ですか?
定義と殺の届出とは、家畜伝染病予防法第18条に定められた規定で、「患畜、疑似患畜又は指定家畜の所有者は、当該家畜を殺すときは、前三条の規定により殺す場合その他農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を届け出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第18条(と殺の届出)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第18条の条文原文は「患畜、疑似患畜又は指定家畜の所有者は、当該家畜を殺すときは、前三条の規定により殺す場合その他農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を届け出…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第18条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第18条の前の条は家畜伝染病予防法第17条の2です。
- 家畜伝染病予防法第18条の次の条は家畜伝染病予防法第19条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/18