家畜伝染病予防法 第19条(と殺に関する指示)
家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第十七条第一項若しくは第十七条の二第五項の命令又は前条の届出に係る家畜につき、殺す場所又は殺す方法を指示することができる。
この条文の基本情報
と殺に関する指示とは何ですか?
定義と殺に関する指示とは、家畜伝染病予防法第19条に定められた規定で、「家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第十七条第一項若しくは第十七条の二第五項の命令又は前条の届出に係る家畜につき、殺す場所又は殺す方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第19条(と殺に関する指示)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第19条の条文原文は「家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第十七条第一項若しくは第十七条の二第五項の命令又は前条の届出に係る家畜につき、殺す場所又は殺す方…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第19条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第19条の前の条は家畜伝染病予防法第18条です。
- 家畜伝染病予防法第19条の次の条は家畜伝染病予防法第20条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/19