家畜伝染病予防法 第20条(病性鑑定のための処分)
- 都道府県知事は、病性鑑定のため必要があるときは、家畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。
- 2.家畜防疫員は、病性鑑定のため必要があるときは、疑似患畜の所有者に対し、七日をこえない範囲内において期間を定め、当該家畜を殺してはならない旨を指示することができる。
この条文の基本情報
病性鑑定のための処分とは何ですか?
定義病性鑑定のための処分とは、家畜伝染病予防法第20条に定められた規定で、「都道府県知事は、病性鑑定のため必要があるときは、家畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第20条(病性鑑定のための処分)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第20条の条文原文は「都道府県知事は、病性鑑定のため必要があるときは、家畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第20条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第20条の前の条は家畜伝染病予防法第19条です。
- 家畜伝染病予防法第20条の次の条は家畜伝染病予防法第21条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/20