家畜伝染病予防法 第16条(と殺の義務)
- 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。
- 一牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜
- 二牛疫、口蹄疫、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ若しくは低病原性鳥インフルエンザの疑似患畜又は農林水産省令で定める都道府県の区域において発生した豚熱の疑似患畜
- 2.前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。
- 3.家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。
この条文の基本情報
と殺の義務とは何ですか?
定義と殺の義務とは、家畜伝染病予防法第16条に定められた規定で、「次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第16条(と殺の義務)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第16条の条文原文は「次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第16条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第16条の前の条は家畜伝染病予防法第15条です。
- 家畜伝染病予防法第16条の次の条は家畜伝染病予防法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/16