家畜伝染病予防法 第15条(通行の制限又は遮断)
都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、七十二時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜の所在の場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。
この条文の基本情報
通行の制限又は遮断とは何ですか?
定義通行の制限又は遮断とは、家畜伝染病予防法第15条に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、七十二時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第15条(通行の制限又は遮断)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第15条の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、七十二時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第15条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第15条の前の条は家畜伝染病予防法第14条です。
- 家畜伝染病予防法第15条の次の条は家畜伝染病予防法第16条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/15