家畜伝染病予防法 第34条の3(資料の提出)
農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、都道府県知事に対し、第十二条の四第一項の規定による報告に係る資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提出とは何ですか?
定義資料の提出とは、家畜伝染病予防法第34条の3に定められた規定で、「農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、都道府県知事に対し、第十二条の四第一項の規定による報告に係る資料の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第34条の3(資料の提出)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第34条の3の条文原文は「農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、都道府県知事に対し、第十二条の四第一項の規定による報告に係る資料の提出を求めることができる。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第34条の3は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第34条の3の前の条は家畜伝染病予防法第34条の2です。
- 家畜伝染病予防法第34条の3の次の条は家畜伝染病予防法第35条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/34_3