家畜伝染病予防法 第13条(患畜等の届出義務)
- 家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者)は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。ただし、鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送業者が運送中の家畜については、当該家畜の所有者がなすべき届出は、その者が遅滞なくその届出をすることができる場合を除き、運送業者がしなければならない。
- 2.前項ただし書に規定する家畜についての同項の規定による届出は、運輸上支障があるときは、当該貨物の終着地を管轄する都道府県知事にすることができる。
- 3.第一項の規定は、家畜が患畜又は疑似患畜であることを第四十条又は第四十五条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。
- 4.都道府県知事は、第一項の規定による届出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
患畜等の届出義務とは何ですか?
定義患畜等の届出義務とは、家畜伝染病予防法第13条に定められた規定で、「家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第13条(患畜等の届出義務)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第13条の条文原文は「家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体につい…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第13条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第13条の前の条は家畜伝染病予防法第12条の7です。
- 家畜伝染病予防法第13条の次の条は家畜伝染病予防法第13条の2です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/13