家畜伝染病予防法 第22条(化製場等に関する法律の特例)
第二十条第一項の規定による剖検のため家畜の死体を解体する場合、前条第一項又は第四項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却する場合及び同条第三項の許可を受けて家畜の死体を解体する場合には、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第二条第二項の規定(死亡獣畜取扱場外における処理の禁止)は、適用しない。
この条文の基本情報
化製場等に関する法律の特例とは何ですか?
定義化製場等に関する法律の特例とは、家畜伝染病予防法第22条に定められた規定で、「第二十条第一項の規定による剖検のため家畜の死体を解体する場合、前条第一項又は第四項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却する場合及び同条第三項の許可を受けて家…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第22条(化製場等に関する法律の特例)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第22条の条文原文は「第二十条第一項の規定による剖検のため家畜の死体を解体する場合、前条第一項又は第四項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却する場合及び同条第三項の許可を受けて家…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第22条は第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第22条の前の条は家畜伝染病予防法第21条です。
- 家畜伝染病予防法第22条の次の条は家畜伝染病予防法第23条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/22