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家畜伝染病予防法 第72条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
  2. 一第四十六条の八第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第四十六条の十二第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第72条は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第72条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第72条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第72条の前の条は家畜伝染病予防法第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/72

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