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家畜伝染病予防法 第63条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十三条第一項又は第十三条の二第一項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の獣医師又は所有者がこれらの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 二第十六条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第四十四条の二又は第四十五条第一項(第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第四十四条の二及び第四十五条第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 三第十七条第一項又は第十七条の二第五項の規定による命令に違反したとき。
  5. 四第三十六条第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。
  6. 五第四十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第63条は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第63条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第63条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第63条の前の条は家畜伝染病予防法第62条の5です。
  7. 家畜伝染病予防法第63条の次の条は家畜伝染病予防法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/63

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