家畜伝染病予防法 第65条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十一条、第十二条、第十四条第一項、第十六条第二項、第二十一条第一項若しくは第三項、第五十条、第五十一条第四項又は第五十六条第二項(第十四条第一項、第五十一条第四項及び第五十六条第二項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二第三十二条又は第三十三条(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止、停止又は制限に違反したとき。
- 三第三十六条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入したとき。
- 四第四十六条の八第一項、第四十六条の十一第一項、第四十六条の十三第一項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十八第一項(第四十六条の二十第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 五第四十六条の十八第三項(第四十六条の二十第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 六第五十一条第七項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第五十一条第七項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 七第五十二条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第65条は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第65条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第65条は第七章 罰則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第65条の前の条は家畜伝染病予防法第64条です。
- 家畜伝染病予防法第65条の次の条は家畜伝染病予防法第66条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/65