家畜伝染病予防法 第43条
- 日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、指定禁止物等を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を動物検疫所に通知しなければならない。
- 2.家畜防疫官は、前項の通知があつたときは、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。
- 3.家畜防疫官は、前項の検査を行うため必要があるときは、当該郵便物の受取人にその開示を求めることができる。
- 4.受取人が前項の開示を拒んだとき、又は受取人に開示を求めることができないときは、家畜防疫官は、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。
- 5.第二項の検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて指定禁止物等を包有しているものを受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添え、その旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第43条は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第43条の条文原文は「日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、指定禁止物等を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、そ…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第43条は第四章 輸出入検疫等に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第43条の前の条は家畜伝染病予防法第42条です。
- 家畜伝染病予防法第43条の次の条は家畜伝染病予防法第44条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/43